当社の業務の適正を確保するために必要な体制(内部統制システム)の整備に関する取締役会決議の内容は、次のとおりです。(2015年5月21日決議)
1. |
職務執行の基本方針 当社および当社の子会社(以下、「当社グループ」という。)は、「法令・社会倫理規範の遵守(以下、「法令等の遵守」という。)」、「各ステークホルダーへの誠実な対応および適切な情報開示」、「透明性が高く、健全な経営」、「事業活動における企業価値創造を通じた社会への貢献」を職務執行の基本方針とし、コーポレート・ガバナンスを推進します。 |
---|---|
2. |
当社グループの取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 当社は、法令等の遵守を基本方針とし、コンプライアンスに関する規程を制定するとともに、コンプライアンス委員会を設置し、当社グループのコンプライアンスに関する取り組みを推進しています。 |
3. |
取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 取締役の職務執行に係る情報については、文書または電磁的媒体(以下、「文書等」という。)にて記録・保存し、取締役および監査役は、常時これらの文書等を閲覧できる体制になっています。 |
4. |
当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
職務執行に係るリスクは、当社の各部門および当社の子会社の権限の範囲内にてリスク分析・対応策の検討を行っています。特に重要な案件や各部門および子会社の権限を超えるものについては、当社の経営会議または取締役会で審議し、意思決定を行うとともに、その後も継続的にモニタリングを実施しています。 |
5. |
当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社グループでは、全社的な目標として中期経営計画および各年度予算を策定し、当社の各部門および当社の子会社は、この計画を達成するための具体的な施策を立案し、実行しています。 |
6. |
当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 当社は、当社の子会社の経営意思を尊重しつつ、当社が定める関係会社管理規程に基づき、一定の事項については当社に事前協議を求めるとともに、当社の子会社の経営内容を的確に把握するための関係資料等の提出を求め、必要に応じて当社が当該子会社に対し助言を行うことにより、当社の子会社の経営管理を行っています。 |
7. |
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 監査役の職務を補助する組織として、監査補助を行うための監査役付の使用人を配置するとともに、監査役会事務局を設置しています。 |
8. |
前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項 監査役付の使用人の人事異動および考課については、事前に監査役会に報告し、了承を得ています。 |
9. |
監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 当社は、監査役付の使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社の取締役および使用人に周知徹底しています。 |
10. |
取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 取締役は、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実、あるいはコンプライアンスに関する重大な事実があることを発見した場合、直ちに監査役に報告する体制とし、使用人がこれらの事実を発見した場合も同様とします。 |
11. |
監査役への報告者が不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制 当社は、監査役への報告を行った当社グループの取締役、監査役および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役、監査役および使用人に周知しています。 |
12. |
監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の処理に係る方針に関する事項 監査役の職務の執行によって生ずる費用のため、年間の監査計画に基づく予算を確保するものとし、監査役が費用の前払または償還等の請求をしたときには、当該監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、当社がこれを負担しています。 |
13. |
その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 監査役会は、代表取締役社長およびEY新日本有限責任監査法人と定期的に意見交換会を開催しています。また、当社の各部門および当社の子会社の重要な意思決定および業務の執行状況を把握するため、監査役は当社の各部門の長および当社の子会社の取締役、監査役および使用人からの個別ヒアリングを定期的に行うとともに、稟議書等の重要文書の閲覧等を行っています。 |
14. |
財務報告の信頼性を確保するための体制 財務報告の信頼性を確保するために、代表取締役社長の指示のもと、金融商品取引法に規定された財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制を構築し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行っています。 |
15. |
反社会的勢力への対応 当社グループは、社会の秩序、企業の健全な事業活動の脅威となる反社会的な団体・個人とは一切の関係を持たず、一切の利益を供与しません。公益社団法人 警視庁管内特殊暴力防止対策連合会(特防連)に加盟し、特防連会報、特防連ニュース、および特防連が主催する研修会等への参加により、最新情報の収集を行っています。また、当社内に不当要求防止責任者をそれぞれ設置しており、不当要求等が生じた場合は、法務室・知財部を窓口として顧問弁護士、所轄警察署、特防連等と連携して適切な措置を講じていきます。 |